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介護保険について

負担の軽減が可能

公的介護保険を利用することによって、介護の負担を大きく軽減できる可能性があります。
それでは、公的介護保険を利用することによってどのような保障を受けることができるのか、ということについて紹介します。
ただ、ここで紹介するものは全員が享受できるものとは限りません。
サービスの年齢制限や、介護認定の度合いによって利用できる内容に違いが発生します。

まず公的介護保険の利用に際してですが、年金保険料の一部として40歳以上の人に追加で納入が求められます。
サラリーマンの場合には厚生年金として天引きが行なわれている中に含まれているため、別途自分で支払いを行う必要はありません。
国民年金の場合には納入金額に公的保険料が含まれていることを確認しておきましょう。
納入漏れがなく納入されている場合には公的介護保険の利用対象となります。

そして、65歳以上は一号被保険者、40歳から64歳の人は二号被保険者という扱いとなります。
二号の場合には受けられるサービスの制限が存在しているため、事前に確認しておかなければなりません。
こちらの場合、老化に起因する特定の病気が原因で要介護状態になってしまった場合にのみ、介護サービスを受けられる仕組みとなっています。

要支援、ないしは要介護の認定を受けると、介護保険年金を受け取ることが可能になります。
金額は認定の状態によって変わります。
最も軽い認定である要支援1の場合には49700円、最も重い要介護5の場合には35万8000円が支給されます。

サービス利用の流れ

それでは、公的な介護サービスを受けるためにはどのような手続きが必要となるでしょうか。
これらのサービスはそれぞれの市区町村によって管轄されているため、市区町村役場で認定申請を行う必要があります。
二号保険者の場合には医療保険証を提出する必要がある点に注意してください。

その上で、認定調査や主治医意見書作成の依頼を行います。
これによって、要支援・要介護のどのレベルに該当するのかを認定してもらうことになります。
主治医がいる場合には主治医に、いない場合には市区町村の認定医に依頼することになります。

その結果、審判判定が行なわれ、要支援・要介護の認定が行なわれます。
この段階によって保険の内容が変化します。